司法書士は、以前から、不動産登記や商業登記のほか、裁判所提出書類作成を行ってきました。

2002年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴額(請求額)が140万円以下の民事紛争について、簡易裁判所で代理人となったり、相手方と示談交渉をしたりできるようになりました。