被相続人の相続財産に負債があった場合、負債は当然に、相続人に法定相続分に従って分割して相続されてしまいます。

少額であれば相続人が返済してもいいのですが、正の財産を負の財産が大幅に上回っている場合には、相続放棄または限定承認の手続をすることで、負債を承継しないことも選択できます。

相続放棄等をするには、相続があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、それまでに相続財産の調査が終了しない場合には、その期間を伸ばしてもらうこともできます。

なお、相続放棄をした場合には、最初から相続人でなかった扱いになりますので、正の財産も相続できなくなりますのでご注意ください。