遺言には、被相続人が自らすべての内容を手書きする自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、封印された遺言書を公証人に確認してもらう秘密証書遺言の3つの方式が法定されています。

公正証書遺言はそれ自体で効力を有するものですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には家庭裁判所による検認手続を受けなければいけません。遺言書が封筒に入れて封がされていた場合には、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと、開封する必要があります。

遺言書がある場合には、原則的には被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容に従って相続財産を分けることになります。

しかし、相続を受けられなかった相続人から遺留分の請求を受けた場合にはその請求に応じる必要もありますし、また、遺言書の内容に従わずに相続人全員で遺産分割協議をすることも可能です。