相続が発生した場合、まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を本籍地の市町村役場から取り寄せ、相続人を確定させます。本籍が移転している場合には、移転元の市町村役場に対しても請求が必要となります。

相続人は民法で定められており、子がいる場合には子が、子がいない場合には直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹の順番で相続人となります。配偶者は常に相続人となります。相続人が既に無くなっている場合には、その直系卑属(子、孫)が代襲して相続します。
法定相続分の割合の事例は以下の通りです。

夫が亡くなり、配偶者(妻)と子供3人が相続人の場合。
夫が亡くなり、配偶者(妻)と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合。
夫が亡くなり、配偶者(妻)と兄弟姉妹が相続人の場合