夫婦別姓を認めない規定をめぐって、最高裁でその違憲性が争われています。
最高裁でどのような判断が出るのかわかりませんが、現行の制度で夫婦別姓を選択するためにはどのような手続きをしたらいいでしょうか。その方法を検討してみます。

①分籍届
未婚の子は、親の戸籍に入っています。婚姻届を出さずに、親の戸籍から独立するためには、本籍地または住所地の市町村役場への分籍届が必要です。

②認知届
子の妊娠が判明した場合、父親から母親の本籍地の市町村役場に認知届を提出します。出生前であっても手続き、その場合には母親の承諾が必要となります。出生後には父親の本籍地または住所地の役場にも提出できます。

③子の氏の変更許可申立
子が生まれた場合、子は自動的に母親の戸籍に入りますので、姓は母親の姓となります。子の姓を父親に変更したい場合には、子の住所地の家庭裁判所に氏の変更許可を申立て、審判を得る必要があります。

④子の入籍届
家庭裁判所から子の氏の変更許可が出たら、本籍地または住所地の市町村役場で父親の戸籍への入籍届をします。

もちろん、子の姓を母親と同じにする場合には、上記③④の手続きは不要となります。この他にも親権者の変更、扶養者の変更など、ほかにも様々な手続きが必要となり、かなり煩雑です。私個人的には、選択的別姓制度が創設されるといいとは思うのですが。

当事務所では、家庭裁判所への申立書類作成や、戸籍の届出手続きの援助をすることで、このような希望に対してもサポートしていきます。