司法書士
板倉法務事務所


改正貸金業法Q&A

Q1利率はどうなるの?

A:貸金業法とともに改正された出資法により、グレーゾーン金利は廃止され、貸金業者は年20%を超える利率で貸し出すことができなくなりました。

Q2総量規制って?

A:改正日以降の新規借入については、借金の総額が年収の3分の1を超えて借入ができなくなりました。

Q3高額な自動車ローンは組めなくなるの?

A:自動車ローンや住宅ローン、不動産担保ローンについては、総量規制の適用がありません。

Q4収入のない人は借りられなくなるの?

A:専業主婦は、配偶者と合算して年収の3分の1まで借入れできることになりました。ただし、配偶者の「同意書」等の書類を貸金業者に提出する必要がありますので、配偶者に隠れて借入をすることはできなくなります。

Q5もう年収の3分の1を上回っていますが?

A:施行日以前に既に年収の3分の1を超えて借入をしている場合、債務残高が年収の3分の1を下回らない限り、新たな借入はできなません。

Q6クレジットカードのショッピングは?

A:クレジットカードのショッピング枠については総量規制の対象とはなりません。ただし、今秋には割賦販売法の改正が予定されており、ショッピングのうち、リボルビング払いについて上限額が定められる見込みです。

Q7借入を断られたら?

A:もし、新たな借入ができないために返済に行き詰まるようなら、できるだけ早期に債務整理手続をすることをお勧めします。また、債務が年収の3分の1を超えても貸し出す業者があった場合には、その業者は違法業者(いわゆる「ヤミ金」)ですので、決して手を出さないように注意してください。



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