債権者との和解交渉により、過払金とその利息を取り戻します。債権者や債務者の事情によって、多少減額して和解に至ることもあります。
任意の和解交渉によっても、返還額等が合意できなかった場合には、訴訟によって過払金を取り戻します。過払金額140万円以下の場合、司法書士が代理人となって過払金を取り戻します。140万円を超えた場合には、債務者本人が裁判所に出頭できる場合は司法書士による本人訴訟支援、本人が裁判所に出頭できない場合には弁護士に依頼して取り戻すことになります。
最近、訴訟の判決によって過払金の返還を命ぜられたのにもかかわらず、その支払いをしない悪質な業者が現れています。そのような場合には、当該業者に負債がある第三債務者に対し、過払金債権を譲渡することなどによりで、少しでも多くの過払金を回収すべく努めます。