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1.司法書士とは?
2.ブラックリストとは何ですか?
3.グレーゾーン金利とは何ですか?
4.銀行から「おまとめローン」を薦められたのですが?
5.債務整理をすると督促や取り立ての電話がかかってくるのでは?
6.司法書士の報酬は一括して支払わなければいけないのですか?
7.本人が忙しいため、家族が代わりに依頼してもいいのですか?
8.最初の相談には何か持参するものはありますか? |
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| 1.司法書士とは? |
司法書士は、以前から、不動産登記や商業登記のほか、裁判所提出書類作成を行ってきましたが、2002年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、訴額(請求額)が140万円以下の民事紛争について、簡易裁判所で代理人となったり、相手方と示談交渉をしたりできるようになりました。 |
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| 2.ブラックリストとは何ですか? |
「よくブラックリストに載ってしまう」と言われますが、正確には、ブラックリストというもの自体は存在せず、消費者金融業者らの団体でつくる信用情報機関に事故情報が登録されることを言います。
事故情報とは、返済が長期間延滞していること、債務整理をしていること(司法書士が介入したこと)、自己破産したこと等の情報です。
信用情報機関に一度登録されると、5年から7年間程度登録されると言われており、その間新たなクレジットカードが作りにくくなったり、住宅ローンや自動車ローンの審査が通りにくくなったりする弊害が生まれます。
しかし、債務整理の目的は、借金を整理すると同時に、借金に頼らない生活を取り戻すことにあります。従って、借金をする必要がなくなりさえすれば、ブラックリストに載ることはそれほど問題視することではないでしょう。
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| 3.グレーゾーン金利とは何ですか? |
利息制限法によると、下記のグラフのとおり、貸付元本に従い、年間15%~20%の金利しか取ってはいけないことになっています。
ところが、利息制限法にみなし弁済という「抜け道」があったこと、貸金業者を規制する出資法が年利29.2%までは刑事罰の対象としないと定めたことから、「違法だが、刑事罰の対象とならない金利」、つまりグレーゾーンの金利が生まれたのです。
多くの業者は、このグレーゾーン金利の金利で消費者に貸し付けていましたが、最高裁の判決により、これらの金利分は、元本に充当することが認められ、充当仕切れない部分は、業者の不当利得として債務者が取り戻すことが認められています。
なお、改正利息制限法、改正出資法は2010年6月に完全施行され、貸金業者はグレーゾーン金利での貸出しが一切できなくなりました。
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| 4.銀行から「おまとめローン」を薦められたのですが? |
銀行等の金融機関や消費者金融業者は、最近、テレビCMなどを通じて、低金利で新たに融資を受け、過去の高金利の借金を返す「借り換え」を薦めています。
しかし、この借り換えでは、以前の借り入れについて利息制限法の引き直し計算をしないで返済するため、支払う義務のない金利についても支払ってしまうことになります。
借り換えをする前に、適法な金利での引き直し計算をするべきです。 |
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| 5.債務整理をすると督促や取り立ての電話がかかってくるのでは? |
司法書士が、債権者に対し、債務者から債務整理を受任したことを通知すると、債権者は取り立て行為や督促をしてはいけないことが貸金業法で定められています。
従って、債権者からの連絡は一切なくなりますので、安心して生活の再建に取り組むことができます。 |
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| 6.司法書士の報酬は一括して支払わなければいけないのですか? |
当事務所に依頼した場合、 報酬基準 に従って報酬・実費がかかります。
しかし、返済に行き詰まった債務者が、この報酬を一括で支払うのは当然ながら困難です。
当事務所では原則として毎月3万円程度で、分割して支払っていただいています。
司法書士が受任中は、債権者への返済は原則としてすべて停止しますので、これまで高金利で返済していたことを考えれば、債務者の負担はそれほど大きくはならないはずです。
なお、収入が少なく支払が困難な方については、日本司法支援センター(法テラス)の法律扶助制度を利用できますので、ご遠慮なくおたずねください。 |
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| 7.本人が忙しいため、家族が代わりに依頼してもいいのですか? |
当事務所では、原則として、本人と直接面談することにしております。事前の相談はご家族からでも結構ですが、最終的には、本人が直接依頼するようにしてください。
なお、当事務所は原則として平日の午前9時から午後6時までが営業時間ですが、あらかじめご予約をいただければ、休日や夜間での面談も受け付けております。 |
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| 8.最初の相談には何か持参するものはありますか? |
初回の相談時には、契約書、振り込み伝票、ローンカードなど、契約の内容がわかる資料をお持ちください。また、契約書の署名捺印してもらうため、印鑑(認印で可)をご用意ください。
なお、着手金の一部を当日お預かりしますが、ご用意できない場合は、当日ご相談ください。 |
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