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1.改正貸金業法とは?
2.利率はどうなるの?
3.いくらまで借りられるの?
4.高額な自動車ローンは組めなくなるの?
5.利率が低いローンに借換えたいのだけど?
6.収入のない人は借りられなくなるの?
7.もう年収の3分の1を上回っていますが?
8.クレジットカードのショッピングは?
9.借入を断られたら? |
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| 1.改正貸金業法とは? |
改正貸金業法が2010年6月18日、全面施行されました。総量規制をはじめとする過剰貸付の抑制や貸金業の適性化などの対策により、多重債務者の増加に歯止めがかかることが期待されています。なお、法律の対象は貸金業者(サラ金、商工ローン等)や信販会社(クレジット業者)との取引ですので、銀行や信用金庫などの金融機関との取引については含まれません。 |
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| 2.利率はどうなるの? |
これまで、貸金業者は、利息制限法の制限利率(年15~20%)を超え、出資法の上限利率(年29.2%)を下回る「グレーゾーン金利」で貸し出すことにより、大幅な利益を上げ、一方では多重債務者を生み出す原因となってきました。2006年の最高裁判決により、利息制限法の利率を超える利息の支払いは無効とされていましたが、今回、貸金業法とともに改正された出資法により、グレーゾーン金利は廃止され、貸金業者は年20%を超える利率で貸し出すことができなくなりました。なお、施行日以前の借入については、制限を上回った利率であっても自動的に引き下げられることはありません。 |
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| 3.いくらまで借りられるの? |
改正日以降の新規借入(追加借入も含む)については、借金の総額が年収の3分の1を超えて借入ができなくなりました。例えば、年収300万円の人であれば、総額100万円までしか借りられませんので、A社で50万円、B社で30万円、C社で20万円となった時点で、新たな借入ができなくなります。
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| 4.高額な自動車ローンは組めなくなるの? |
自動車ローンや住宅ローン、不動産担保ローンについては、総量規制の適用がありません。従って、自動車ローンの借入額が年収の3分の1を超えていたとしても、今まで通りローンが組めます。また、自動車ローン等の残高があった場合でも、それ以外の借入についてのみ総量規制の対象となります。 |
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| 5.利率が低いローンに借換えたいのだけど? |
銀行からの借入については、そもそも貸金業法の対象ではありませんので、銀行のいわゆる「おまとめローン」での借換えは可能です。貸金業者との借換えについても、低利率となることは債務者にとって有利なため、従前の借入額の範囲内において、例外扱いで認められています。
なお、借換えをする際には、旧債務について利息制限法の利率で引き直しをしたうえで返済すべきです。不必要な債務を負担しないよう、まずは司法書士や弁護士にご相談ください。 |
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| 6.収入のない人は借りられなくなるの? |
収入がない人は、借入の上限が年収の3分の1以下とされると一切借入ができなくなってしまいますので、専業主婦(主夫)については、例外として配偶者と合算して年収の3分の1まで借入れできることになりました。ただし、配偶者の「同意書」等の書類を貸金業者に提出する必要がありますので、配偶者に隠れて借入をすることはできなくなります。学生についてはこのような例外措置はありませんので、アルバイト等で一定の収入があることを源泉徴収票等で証明できないと借入ができなくなります。
法律的には上記の通りですが、実際には、多くの業者が収入のない主婦に対しては貸し出しをしないことを決めていますので、借入をすることは非常に難しくなるでしょう。 |
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| 7.もう年収の3分の1を上回っていますが? |
施行日以前に既に年収の3分の1を超えて借入をしている場合であっても、すぐに上回った部分を返済しなければならない訳ではありません。ただし、債務残高が年収の3分の1を下回らない限り、新たな借入はできなくなります。 |
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| 8.クレジットカードのショッピングは? |
クレジットカードの利用については、今回の法改正の対象となるのはキャッシングに限られますので、ショッピングについては総量規制の対象とはなりません。ただし、今秋には割賦販売法の改正が予定されており、ショッピングのうち、リボルビング払いについて上限額が定められる見込みです。 |
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| 9.借入を断られたら? |
年収の3分の1を超える借金は、利率が下がったとはいえ、返済するのは非常に困難です。もし、新たな借入ができないために返済に行き詰まるようなら、できるだけ早期に債務整理手続をすることをお勧めします。また、債務が年収の3分の1を超えても貸し出す業者があった場合には、その業者は違法業者(いわゆる「ヤミ金」)ですので、決して手を出さないように注意してください。 |
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