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相続登記Q&A

1.相続登記とは何ですか?
2.いつまでにしなければいけないの?
3.相続人は誰?
4.遺言書が見つかりません。どうしたらいい?
5.遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?
6.遺言が見つかりました
7.複数の遺言書がありました
8.相続財産に不動産がないのですが?
9.大きな借金があることがわかったのですが?
1.相続登記とは何ですか?

 相続が発生した後、被相続人が所有するなどしていた不動産の名義を変更する手続のことで、不動産の所在する法務局に対し申請します。所有権のほか、地上権、賃借権、(根)抵当権などについても名義を変更する必要があります。なお、登記手続ではありませんが、相続財産中に法務局に登記がされていない建物があったときには、市町村役場に対し所有者の名義変更の届出をする必要があります。


2.いつまでにしなければいけないの?

 相続登記には、相続税の申告と異なり、法律上の期限はありませんので、いつ手続をしてもかまいません。ただし、長期間にわたって登記手続を放置しておくと、さらなる相続が発生するなどして手続が困難となることもありますので、早めに手続を進めることをお勧めします。


3.相続人は誰?

 相続が発生した場合、まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を本籍地の市町村役場から取り寄せ、相続人を確定させます。本籍が移転している場合には、移転元の市町村役場に対しても請求が必要となります。 相続人は民法で定められており、子がいる場合には子が、子がいない場合には直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹の順番で相続人となります。配偶者は常に相続人となります。相続人が既に無くなっている場合には、その直系卑属(子、孫)が代襲して相続します。
法定相続分の割合の事例は以下の通りです。



4.遺言書が見つかりません。どうしたらいい?

 遺言書がある場合には、相続財産は、遺言書の内容に従って相続人に帰属することになりますが、遺言書がない場合には、法定相続分に従った割合で共有名義とすることも、相続人全員で遺産分割協議をして特定の相続人に帰属させることもできます。遺産分割協議では、法定相続分に従わない比率で相続財産を分けることも可能です。
ただし、遺言書が手元に見つからない場合でも、近くの公証人役場で公正証書遺言の有無を調べた方がいいでしょう。近年、公正証書遺言を作る人が増えてきていますので、もしかすると親族の知らない間に遺言書を作成している場合もあるかもしれないからです。保管が確認できた場合には、原本がなくても謄本を発行してもらえます。


5.遺産分割協議はどのようにすればいいのですか?

 相続人全員で相続財産の帰属方法を定めることを遺産分割協議といいます。相続人全員が一同に会する必要はありませんが、全員が合意することが必要です。もし合意が成立しない場合には、家庭裁判所で調停を申立てることもできます。
全員の合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。協議書は司法書士や弁護士に作成してもらうこともできますが、相続人自ら作成してもかまいません。ただし、不動産の地番や家屋番号、預貯金の口座番号など、財産の特定方法にはご注意ください。協議書には相続人全員が住所氏名を記入し、市町村役場に届け出た実印を押印します。相続人全員に各1通ずつ作成しても、正本を1通のみ作成してもかまいません。また、協議書の真正を証明するため、市町村役場発行の印鑑証明書を各1通ずつ添え、名義変更などで関係機関に提出する際には合わせて提出します。


6.遺言が見つかりました
 遺言には、被相続人が自らすべての内容を手書きする自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、封印された遺言書を公証人に確認してもらう秘密証書遺言の3つの方式が法定されています。公正証書遺言はそれ自体で効力を有するものですが、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には家庭裁判所による検認手続を受けなければいけません。遺言書が封筒に入れて封がされていた場合には、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと、開封する必要があります。
遺言書がある場合には、原則的には被相続人の意思を尊重し、遺言書の内容に従って相続財産を分けることになります。しかし、相続を受けられなかった相続人から遺留分の請求を受けた場合にはその請求に応じる必要もありますし、また、遺言書の内容に従わずに相続人全員で遺産分割協議をすることも可能です。

7.複数の遺言書がありました

 遺言書が法定の要件を満たしている場合には、すべての遺言書が有効となりますが、遺言書の間で内容が抵触する場合には、作成日の新しい遺言書がその抵触する限りにおいて優先することになります。


8.相続財産に不動産がないのですが?

 例え不動産がない場合でも、預貯金や株式などの有価証券があった場合には、それらについて個別に相続手続をしなければなりません。相続人全員の共有にするか、遺産分割によって特定の相続人に帰属させることもできます。


9.大きな借金があることがわかったのですが?

 被相続人の相続財産に負債があった場合、負債は当然に、相続人に法定相続分に従って分割して相続されてしまいます。少額であれば相続人が返済してもいいのですが、正の財産を負の財産が大幅に上回っている場合には、相続放棄または限定承認の手続をすることで、負債を承継しないことも選択できます。相続放棄等をするには、相続があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申述しなければなりませんが、それまでに相続財産の調査が終了しない場合には、その期間を伸ばしてもらうこともできます。なお、相続放棄をした場合には、最初から相続人でなかった扱いになりますので、正の財産も相続できなくなりますのでご注意ください。


   

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