遺言書がある場合には、相続財産は、遺言書の内容に従って相続人に帰属することになりますが、遺言書がない場合には、法定相続分に従った割合で共有名義とすることも、相続人全員で遺産分割協議をして特定の相続人に帰属させることもできます。遺産分割協議では、法定相続分に従わない比率で相続財産を分けることも可能です。
ただし、遺言書が手元に見つからない場合でも、近くの公証人役場で公正証書遺言の有無を調べた方がいいでしょう。近年、公正証書遺言を作る人が増えてきていますので、もしかすると親族の知らない間に遺言書を作成している場合もあるかもしれないからです。保管が確認できた場合には、原本がなくても謄本を発行してもらえます。