相続が発生した後、被相続人が所有するなどしていた不動産の名義を変更する手続のことで、不動産の所在する法務局に対し申請します。

所有権のほか、地上権、賃借権、(根)抵当権などについても名義を変更する必要があります。

なお、登記手続ではありませんが、相続財産中に法務局に登記がされていない建物があったときには、市町村役場に対し所有者の名義変更の届出をする必要があります。