収入がない人は、借入の上限が年収の3分の1以下とされると一切借入ができなくなってしまいますので、専業主婦(主夫)については、例外として配偶者と合算して年収の3分の1まで借入れできることになりました。

ただし、配偶者の「同意書」等の書類を貸金業者に提出する必要がありますので、配偶者に隠れて借入をすることはできなくなります。

学生についてはこのような例外措置はありませんので、アルバイト等で一定の収入があることを源泉徴収票等で証明できないと借入ができなくなります。

法律的には上記の通りですが、実際には、多くの業者が収入のない主婦に対しては貸し出しをしないことを決めていますので、借入をすることは非常に難しくなるでしょう。