改正貸金業法が2010年6月18日、全面施行されました。

総量規制をはじめとする過剰貸付の抑制や貸金業の適性化などの対策により、多重債務者の増加に歯止めがかかることが期待されています。

なお、法律の対象は貸金業者(サラ金、商工ローン等)や信販会社(クレジット業者)との取引ですので、銀行や信用金庫などの金融機関との取引については含まれません。