相続人全員で相続財産の帰属方法を定めることを遺産分割協議といいます。相続人全員が一同に会する必要はありませんが、全員が合意することが必要です。

もし合意が成立しない場合には、家庭裁判所で調停を申立てることもできます。

全員の合意が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。協議書は司法書士や弁護士に作成してもらうこともできますが、相続人自ら作成してもかまいません。

ただし、不動産の地番や家屋番号、預貯金の口座番号など、財産の特定方法にはご注意ください。協議書には相続人全員が住所氏名を記入し、市町村役場に届け出た実印を押印します。

相続人全員に各1通ずつ作成しても、正本を1通のみ作成してもかまいません。

また、協議書の真正を証明するため、市町村役場発行の印鑑証明書を各1通ずつ添え、名義変更などで関係機関に提出する際には合わせて提出します。