利息制限法によると、下記のグラフのとおり、貸付元本に従い、年間15%~20%の金利しか取ってはいけないことになっています。
ところが、利息制限法にみなし弁済という「抜け道」があったこと、貸金業者を規制する出資法が年利29.2%までは刑事罰の対象としないと定めたことから、「違法だが、刑事罰の対象とならない金利」、つまりグレーゾーンの金利が生まれたのです。
多くの業者は、このグレーゾーン金利の金利で消費者に貸し付けていましたが、最高裁の判決により、これらの金利分は、元本に充当することが認められ、充当仕切れない部分は、業者の不当利得として債務者が取り戻すことが認められています。
なお、改正利息制限法、改正出資法は2010年6月に完全施行され、貸金業者はグレーゾーン金利での貸出しが一切できなくなりました。